【公衆用道路土地の所有権移転登記】評価額0円の登録免許税はタダじゃない!-法務局での調べ方

3度めだが未だに慣れない不動産の売買。

今回も買い手側である私が所有権移転登記の書類を作成し売買の手続きを進めていたのですが、土地の一部に公衆用道路(非課税地)があったので、その記録を残します。

そもそも公衆用道路とは、不特定多数の人によって一般の通行に使われる道路を指します。

私道(公衆用道路)の固定評価額が非課税(0円)の場合でも、登録免許税は、非課税とはなりません。

この記事の結論

評価額0円の土地の売買、相続に対して登録免許税は必要。

評価額の調べ方は各地域の法務局に、土地の登記簿謄本を持って「ココの公衆用道路の評価額を調べて欲しい」と窓口で言ったら計算してくれて、書類がもらえる。

不動産の登記申請の際に一緒にその紙を添付して、算出された金額に対して登録免許税を計算して収入印紙で収める

目次

土地の登録免許税は評価額で算出する

登録免許税とは、所有権移転をする際の手数料(税金)。

登録免許税の計算方法として、評価額に対して1000分の15(売買の場合)を収入印紙で収める必要があります。

(贈与や相続によってその割合は代わってきます。登録免許税の税額表を参考にして下さい。)

市役所などで公課証明書を取得して、計算するのですが公衆用道路なので評価額はゼロ。

それに伴い、登録免許税は0円だと思われがちですが、所有権移転等の登記の際は登録免許税が必要です。

評価額0円(公衆用道路)の土地の価格の調べ方

複雑な計算方法があるらしいのですが、

法務局で聞くのが一番はやく確実だと思います。

公衆用道路の所有権移転登記を行いたいのですが評価額って調べてもらえますか〜!?

と窓口で聞けば対応してくれると思います。

公衆用道路だからといって、移転漏れは後々面倒。

少し面倒だと思いますが、法務局に行ってちゃんと手続きすることをおすすめします。

持ち主の方がなくなったりして相続漏れなどしたら更に気づいたときに大変です

どうしても自分で計算したい

私道(公衆用道路)の課税価格は、近傍宅地単価×地積×30/100で計算します。

近傍宅地(きんぼうたくち)とは、公示路線価による評価額が決まっていない評価対象地に近接する、評価対象地とほぼ同じ種類の土地のこと

市区町村の役所に評価対象地の固定資産税評価証明書の発行を申請する際に、備考欄に近傍宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額を入れてもらうよう依頼すると記載してもらえます。

市役所の受付の人に公課証明書を取得したいのですが。と聞くと案内してくれると思います。

なお、公課証明書は原則本人しか発行できませんので、本人以外が発行する場合は、委任状が必要です。

300円くらいかかります。

地積とは土地の面積のこと

土地の登記簿謄本で確認できます。

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